クレジットカードのキャッシング枠、金利が高すぎる…
クレジットカードのキャッシング枠は金利が高い
利息制限法で上限が決められている
クレジットカードのキャッシング枠は急な出費があってもすぐに最寄りのATMからお金を借りる事が出来て便利ではあるものの、金利が高いと言う難点がありました。クレジットカードによってキャッシング枠の金利は異なるものの、その金利は利息制限法の上限までと決められています。
利息制限法の上限には次のような3段階の金利があります。
- 10万円未満の上限金利は20%
- 10万円以上100万円未満の上限金利は18%
- 100万円以上の上限金利は15%
どのクレジットカードでもこの利息制限法の上限以内となっているのです。
下限金利と上限金利
クレジットカードのキャッシング枠では上限金利と下限金利があります。12%〜18%まで、15%〜18%まで、7%〜18%までなどクレジットカードによって異なります。この下限金利と上限金利は利用枠によって決まります。利用枠が高いと下限金利に、利用枠が低いと上限金利になります。
新規入会した場合の殆どで低い利用枠が設定されるため、上限金利となる場合が多いです。利息制限法を守っているとは言え、利用者側から見るとまだまだ金利は高い状態となっています。
どのくらいの利息になるか
クレジットカードのキャッシングを利用した後はリボ払いとなっています。金利18%のキャッシング枠から10万円を借りた場合、支払合計113519円、利息分13519円となります。支払回数は18回と1年半も掛かってしまうのです。20万円30万円と借りる金額が大きくなるほど利息の負担や支払回数はこれ以上となります。
キャッシング枠のリボ払いは危険
リボ払いには毎月最少の支払額が設定されると言う特徴があります。さらに一定の残高帯を超えなければ毎月の支払額が変わらないと言う仕組みもあります。毎月の支払額が変わらないと借金していると言う意識が薄れてしまい、キャッシングを繰り返すようになり、次第に支払が困難になると言う危険がリボ払いにはあるのです。
キャッシングした時は余裕があるうちになるべく追加返済し、早めに支払を終わらせてください。
自力で支払するのが困難になったら
自力で支払するのが困難になった場合は債務整理と言う解決方法があります。債務整理には過払い金請求、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産と言った手続きがあります。利息制限法の上限金利以上でお金を借りていた場合、任意整理の手続きを進めると過払い金については戻ってきます。
その分だけ借金が減る上に将来利息も原則カットされます。キャッシングの支払を3か月以上滞納すると督促状が自宅に届く事があります。その督促状にも応じられないと一括請求が来てしまいます。任意整理なら3年間の分割支払が認められるため、一括支払しなくて済みます。
任意整理を弁護士に依頼
任意整理は弁護士に依頼するとほぼ全ての手続きを代わりに進めて貰えます。自分で任意整理の手続きができないと言う方でも大丈夫です。依頼するにはまずは弁護士事務所探しから始めます。債務整理の実績が豊富な弁護士事務所のほうが安心です。
ホームページがあるとどんな弁護士事務所なのか相談する前にある程度分かります。電話で予約し直接弁護士事務所に出かけて相談します。どれくらい借金が減るのか、費用はどれくらい掛かるか分からない事は相談時に解決しておきます。
正式に任意整理を依頼すると弁護士が手続きを開始します。債権者との交渉も弁護士が分かりに行うため、自分で債権者と交渉しなくて済みます。交渉により和解成立した場合はその和解内容に沿って分割支払を行います。債権者が任意整理に応じないと成立しないと言う欠点があり、その場合は他の手続きで債務整理を行います。
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