滞納は危険!電話催促から裁判までの流れと債務整理の必要性
借金の滞納を放置し続けて招く事態とは
借金の返済期日にお金を払わないと早くて翌日には催促の電話がくる
賃金業者になんの連絡もせずに返済期日に支払いがされなかった場合まずは催促の電話が掛かってきます。早くて翌日、遅くても3日以内に賃金業者に登録してある自宅や携帯電話に連絡がきます。その電話にも応じないと次は手紙で支払いを催促される場合が多いです。
手紙は定期的に送られてきてその間に電話での催促も併せて行っている業者が一般的で、その期間は平均して1ヵ月〜3ヵ月程度継続して行われる事が多いとされています。大手の消費者金融業者やカードローン会社はこのような催促が主流となっていますが、中には電話に応じない場合自宅に債権者が来る業者も存在しています。この時業者の担当者が来て、借金返済の流れを決め誓約書を書く形となり映画のような恐ろしい取り立てをされる訳ではありません。
更に無視すると内容証明郵便が送られてくる
債権者からの催促を無視し続けると滞納から平均2〜3ヵ月後に内容証明郵便というものが債務者の元に届きます。これは借金の残金の一括請求と遅滞損害金を求める内容が書かれたものです。細かい内容は業者により異なりますが期日までに支払がされない場合は裁判を起こすといった内容になっているものが多いとされます。
ここまでの催促に応じないと法的手段を取られてしまう
ここまで何の対応もせずに放置してしまうと法的手段を取られる可能性が非常に高くなります。業者により法的手段に出るまでの期間にはばらつきがあり早い場合は2〜3ヵ月、遅い場合は滞納から3〜4年経過してから訴えを起こされるケースもあります。
裁判所に訴えを起こされたら債務者宛に訴状や仮執行宣言付支払催促という書類が裁判所より届きます。訴状が来た場合は裁判所に出廷して民事裁判になり、そのほとんどが債権者の勝利となり債務者に一括返済命令が下されてしまいます。
支払催促の場合は異議申し立てをすればそのまま裁判へ移行しますが、何もせずに2週間経過してしまうと強制的に財産を差し押さえる権利が債権者に認められます。差し押さえになってしまうと価値のある財産や給与の4分の1を強制的に債権者に差し押さえられてしまうのです。
滞納してしまったら早期の対応が肝心
借金を滞納し債権者からの催促を無視し続けても基本的に何の解決にもならず事態を悪化させるだけとなってしまいます。借金を支払えなくなってしまったら一刻も早い対応が必要なのです。この場合有効と言える手段に債務整理が挙げられるので支払不可能になったら放置せずに、まずは弁護士に相談する事が大切になります。
仮に訴状や仮執行宣言付支払催促が送られてからでも債務整理をする事は可能です。債権者は音信不通になる事を避ける目的で訴訟を起こす事も多く、支払いの意思を示せば訴訟を取り下げてくれるケースもあります。債務整理をする事で金利カットや借金の減額に繋がりますし、もしこの時点で過払い金が発生していれば借金の大幅な減額や、過払い金請求ができる可能性もあります。
裁判で判決が出た後であっても債務者に支払能力や財産が無ければ債権者は借金を回収する事ができません。そのようなケースでは判決が出た後でも債権者が任意整理に応じてくれる可能性もあります。個人再生や自己破産についても、例えば給与差し押さえなどの強制執行がなされた後でもこれらの手続きを申請すれば強制執行を止める事が可能です。
特定調停でも裁判所が必要と判断すれば強制執行を止める事は可能ですが、唯一任意整理だけは強制執行や差し押さえを止める事ができません。つまり債務整理の中でも任意整理を考えるのであれば、より早い段階での対応が必要となるのです。
最初の電話や手紙による催促の時点であれば任意整理でも業者の催促を止める事が可能となります。放置すればするほどその後の対応が難しくなっていく事は間違いありませんので早めに弁護士などへの相談を心掛けましょう。
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